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特集演題
FL-1-4
障害者差別解消法の施行と視覚障害者の生活

○指田忠司
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構障害者職業総合センター

障害者差別解消法は2013年に制定され、今年4月から施行されています。この法律は、2006年に国連で採択された「障害者の権利に関する条約」の批准に向けて、国内法を整備する一環として、障害者基本法における差別禁止規定をより具体化していくために制定されたものです。
法律施行に先立って行われた「基本方針」、各省庁による「対応方針」と「対応要領」の策定過程では、障害当事者、民間事業者を含む関係者からの意見を聴取して、法律施行の円滑を期しています。
講演では、まずこの法律施行までの過程を概括的に振り返りながら、法制定の意義と特徴について解説します。そして次に、視覚障碍者が日常生活で直面するさまざまな差別的扱いの中から、居住、移動(交通機関の利用)、買い物や店舗利用などの場面の差別について、どのような対応が可能なのかを具体的に考えてみます。
最後に、障害者差別解消法と同じく、今年4月から施行されている「障害者の雇用の促進等に関する法律」における差別解消関連規定の内容について紹介します。そして、ここでは、募集、採用、職場環境の整備などの場面で視覚障碍者が直面する差別への対応について具体的に考えてみます。

【略歴】
1978年3月 早稲田大学法学部卒業
1992年~2013年 障害者職業総合センター研究員
2013年~現在 障害者職業総合センター特別研究員 主に、欧米の障害者差別禁止法制と雇用政策、アジア太平洋地域の職業リハビリテーション制度、視覚障害者の就労実態やキャリア形成のあり方などに関する調査研究に従事。

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